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2014年11月22日 (土)

衆議院解散

国会が解散されました。個人的な感想を言えば、「なんでやねん解散」です。見るともなく衆議院本会議の中継を見ていたら、伊吹議長が「日本国憲法第7条」により、国会を解散する。御名御璽」と読みあげていました。あわてて手持ちの『小六法』を見たら、憲法第7条は、天皇の国事行為を定めたものでした。確かに第7条の3項目に、「衆議院を解散する」とありました。

すると、衆議院の解散権を持っているのは、ひょっとして「天皇陛下」? 天皇の国事行為には、「内閣の助言と承認による」と書かれていますから、実質的な権限は首相が握っているということになるのでしょうか。生来の天邪鬼には、「解散は首相の専権事項」というたわごとがどこからくるのか釈然としません。

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