司法判断
福岡高裁宮崎支部の川内原発再稼動問題に対する判断が示されました。大津地裁では、再稼動を開始した高浜原発の運転差し止めを求める仮処分が認められましたが、今回は、運転停止の仮処分は認められませんでした。原発により環境条件は異なるものの、司法の判断が分かれる結果となりました。
もともと裁判官は法と自分の良心以外の何ものにも拘束されないという、個人企業のようなものですから、判断が分かれることに驚くべきではないのでしょう。しかし、原発の是非というような社会全体に関係する問題に関しては、司法の判断が分かれて右往左往するのは、若干不合理ではないかと思います。
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