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2017年4月 2日 (日)

再審棄却

20年程前に世間を騒がせた「和歌山カレー事件」の再審請求が却下されました。決定的な証拠がほとんどなく、シロアリ駆除業者であった容疑者の家にあった薬品のヒ素と、犯行に使われたヒ素が同じものだという鑑定結果が得られたからでした。その分析には当時最新鋭であった「Spring 8」というX線分析装置が使われました。

当時から、分析装置が最新鋭になり精度が上がれば、サンプルが違うものだと判断するときには威力を発揮するが、必ずしもサンプルが同一であると主張できるものではないと思ってきました。再審請求がなされたのは、まさにその点を突き、弁護側が最初の鑑定に異議を唱える専門家の鑑定を提出したからだといわれ、和歌山地裁の判断を注目しておりました。今回の再審棄却はその点についてはほとんど触れず、鑑定者の意見陳述もなかったようで、残念です。

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